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2012年2月16日 (木)

会則

中区障害者団体連絡会会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、中区障害者団体連絡会(略称 中区障連)とする。

(事務局)

第2条 本会の事務局を、横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル4階「中区社会福祉協議会」に置く。

(目的)

第3条 本会は、中区における障害者の福祉の増進を図るとともに、障害者団体の連携を強化し、地域社会の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条   本会は、前条の目的を達成する為、以下の事業を行う。

(1) 障害者の自立促進事業

(2) 団体相互の協力と交流事業

(3) 福祉の向上、啓発の促進を目指した活動

(4) 関係機関、団体との連絡調整

(5) その他、目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)

第5条   本会の会員は次の通りとする

(1) 当事者団体

(2) 障害者関係施設

(3) グループホーム

(4) 地域作業所

(5) 自主訓練会

(6) その他

(入会)

第6条 本会の会員になるには、入会申込書により事務局に申し込み、理事会の承認を得るものとする。

(会費)

第7条 本会は、理事会の議を得て会費を徴収することができる。

(退会)

第8条 次の場合は、会員の退会が認められる。

(1) 当該団体より退会届が提出され、承認されたとき

(2) 当該団体が解散消滅により存在を失ったとき

(3) その他、理事会において退会が適当と認められたとき

(拠出金の不返還)

第9条 すでに納入した会費等は返還しない

第3章 役員

(役員の種類)

第10条 本会に次の役員を置く

(1) 会長    1名

(2) 副会長   2名

(3) 事務局長  1名

(4) 事務局次長 1

(5) 会計    2名

(6)理事   20名以内

(7) 監事      2名

(役員の選出)

第11条 会長、副会長は理事会の互選により選出し、総会の承認を得るものとする

   2 事務局長、会計は会長が任命し、理事会の承認を得るものとする

   3 理事は第5条 会員の種類(1)~(6)の中から選出され、総会で承認を得るものとする。

   4 監事は総会において選出する

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

   2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する

   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する

   3 事務局長は、日常の会務を掌握する。

4 理事は、理事会を構成し、業務の実行を決定する

   5 会計は、本会の経理業務を行う

   6 監事は、本会の経理を監査する

(役員の解任)

第14条 役員が次により各号のいずれかに該当するときは、総会において出席者の4分の3以上の合意により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障の為、職務の遂行に耐えられないと認められたとき

(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったと認められたとき

(顧問・相談役)

第15条 本会に顧問・相談役を置く事ができる

第4章  会議

(総会)

第16条 総会は、会員をもって構成する

   2 総会は、通常総会及び臨時総会とする

第17条 総会は次の事項を議決する

(1) 事業計画及び収支予算の決定

(2) 事業報告及び収支決算の承認

(3) その他、重要な事項

第18条 総会は、年1回以上開催する

   2 会長が必要と認めるとき。または会員の3分の1以上からの請求があるときは、臨時総会を開催しなければならない。

(総会の招集)

第19条 総会は、会長が招集する

(総会の議長)

第20条 総会の議長は、総会において出席した会員の中から選出する

(総会の定足数)

第21条 総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする

(総会の議決)

第22条 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(総会における評決の委任)

第23条 止むを得ない理由の為、総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として、又は議長に評決を委任することができる

(理事会)

第24条 理事会は、理事をもって構成する

第25条 理事会は次の事項について議決する

(1) 総会に付議する事項

(2) 本会の運営について議決する

(3) その他、重要な事項

(理事会の開催)

第26条 理事会は会長が認めたとき、又は理事の3分の1以上からの請求があるときは開催しなければならない

(理事会の招集)

第27条 理事会は会長が招集する

(理事会の議長)

第28条 理事会の議長は会長がこれにあたる

(理事会の定足数)

第29条 理事会は、理事の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって成立とする

(理事会の議決)

第30条 理事会の議決は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長

     の決するところとする

 

第31条 本会に四役会を置き、会長、副会長、事務局長、会計、区社協をもって構成する。

(四役会の開催)

第32条 四役会は、会長が必要に応じ招集し開催する。

(事務局会)

第33条 削除

(事務局会の開催)

第34条 削除

第5章 資産・事業計画等 

(資産)

第35条 本会の資産は、次をもって構成する

(1) 会費

(2) 寄付金

(3) 事業に伴う収入

(4) その他の収入

(資産の管理)

第36条 資産は会長が管理し、その方法は会長が理事会の議決を経て定める

(事業年度)

第37条 本会の事業は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画及び収支予算は、事業年度毎に会長が作成し、総会の承認を得なければならない

(事業報告及び収支決算)

第39条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度毎に会長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない 

第6章 会則の改廃

第40条 会則の改廃は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない

第41条 本会の会則に伴う諸規定は別に定める

 

1.この会則は、平成 8年12月17日より施行する

        平成10年 5月29日改正

        平成11年 5月17日改正

        平成15年 5月16日改正

        平成17年 5月20日改正

        平成18年 5月29日改正

        平成22年 5月27日改正 

 

        平成25年 5月22日改正

        平成27年 5月21日改正

 

 

(内部規定) 会費は以下の通りとする。

       1.行政からの補助金を受けている団体は、1か所5,000円とする。

       2.グループホーム、ケアホームは住居単位1か所2,000円とする。

       3.行政から補助金を受けていない団体は、1か所1,000円とする。

(平成22年5月27日改正)※ 

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